最近、テレビでよく転職に係るCMを見かけます。
昔より転職をする方が増えているのでしょうか…


株等で成功して、早期退職をする人も増えているのでしょうか…(*゚∀゚)



ということで、今日は退職特例制度について書きたいと思います。





まずこの制度は年金に係る制度で、
関係している人は第二号被保険者です。

(いわゆるサラリーマンや、公務員等の方です。)



例をあげますと、A社からB社に転職するとします。

しかし、A社を退職してB社に入社するまで数ヶ月、あるいは数年等、
間があいている場合その間は国民年金を納めなければなりません。

しかし退職特例の申請用紙を、退職後会社から渡される離職票を添えて
役所や年金機構へ提出することにより、
国民年金の免除申請をすることができますv( ̄∇ ̄)v


以前にも書きましたが、同じお金を納付していない状態でも未納の状態と
免除の状態では、扱いが天と地ほど違いますので申請しておくことをオススメします。
(ここでいう扱いとは、年金の給付金額のことで主に障害年金や遺族年金、そして老齢年金です。)







そして、ここからがあまり知られていないと思われる重要なポイントです。

株や家計の事など何でも相談にのります お悩み相談や、世間話なども大歓迎です!



上記の例等の様な状況の方が、仮に結婚等していて
第三号被保険者(いわゆる専業主夫・婦)の配偶者がいる方は、
この専業主婦・夫の方の国民年金についても
退職特例として免除申請をすることができます

そして、退職した方の離職票を添付して申請することができます(≡ε≡*)

これにより、もともと専業主夫・婦で、べつに本人が退職した訳ではないですが、
審査が有利になります(^_^)


転職する方や、早期退職等をして60歳まで国民年金に加入される方は
退職する会社に対し、できる限り離職票をはやく送って欲しい!!
旨を伝えておき、速やかに手続きをした方がいいかもですね。