株の売買もできないので今日はちょっとマジメなお話で、
知っておかないと損する養育特例(養育期間標準報酬月額特例申出書)
について書こうと思います(*'-'*)

(長ったらしいので、あえて分けて書くと、養育期間 標準報酬月額 特例申出書です。)







難しい言葉を使い、ただごちゃごちゃと文章を書いても理解しづらいので、
具体例をあげて書いてみます。



例)Aさん(男女どちらでも)は育児休業に入る前は、お給料(標準報酬)が30万でした。

その後Aさんは育休が終了して職場に復帰しましたが、
時間短縮勤務(いわゆる時短)などを希望し、お給料(標準報酬)が20万に減りました。


このAさんの場合、通常でしたら20万に対して支払う年金保険料は
30万円の時より低く(安く)なるので、当然将来受け取る
年金の金額も下がってしまうところですが、
上記の申出書を会社を通じて年金機構に出すことにより、
子が3歳になるまでは30万円の時と同じ年金保険料額を
支払った事とみなされ
将来受け取る年金の金額が
下がらなくなります


株や家計の事など何でも相談にのります お悩み相談や、世間話なども大歓迎です!

ただし、これはあくまでもAさんがこういった制度があるという事を
ちゃんと知っていて自分自身から会社などに申し出をして
紙を出さなければ将来の年金額は下がってしまいます。

中には会社の担当者の方が、親切にも教えてくれる会社もあるかとは思いますが…





まとめると…

養育期間標準報酬月額特例申出書=支払う年金保険料が下がっても、
将来受け取る年金額を減らさないようにする為に出す紙



月単位でみると、微々たる差額かもしれません。

しかし年金は終身保険(亡くなるまで受け取れる)です。

自分が何歳まで生きるかなんて誰もわかりませんが、長生きして、
それが何年何十年と積み重なれば紙一枚出しているのと、
いないのとでは受給額にとんでもない差が出てしまいます(((( ;゚д゚)))



まぁ私は将来の年金のことも不安ですが、
株の含み損の方が当面の重大な不安材料です (´▽`)ハハッ←